1. 総則
第1条(総則)
本規約は、モビィ株式会社(以下「当社」という)が運営を行うあにまるキャンパスの加盟に関し、当社と加盟店との間で締結されるあにまるキャンパス加盟契約(以下「本契約」という)についての規約を定めるものである。
加盟店は、あにまるキャンパスへ加盟するにあたり、本規約を遵守するとともに、あにまるキャンパス利用規約及びあにまるキャンパスポイント規約(以下「本規約など」という)を理解の上、契約を締結するものとする。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に定める用語は以下の意味を有する。
あにまるキャンパスサービスとは、当社と加盟店相互の事業発展及び競争力強化を図ることを目的として、当社が提供するポイント付与サービス及びポイント充当サービス並びに、当社が別途定める当社の提携するウェブサイト・サービスをいう。
ポイント付与サービスとは、会員が加盟店において商品の購入等を行う際、当社所定の行為を行った場合において、本契約に従いあにまるキャンパスポイントを付与するサービスをいう。
あにまるキャンパス会員とは、あにまるキャンパス利用規約第4条に定める者をいう。
あにまるキャンパスポイントとは、前3号に掲げる会員が加盟店において商品の購入等を行う際、当社所定の行為を行った場合において、当社が会員に対して付与するポイントをいう。
ポイント充当サービスとは、会員が加盟店で当社所定の行為を行った場合において、商品の購入代金等の全部又は一部をあにまるキャンパスポイントを支払い方法として利用することを希望した場合に、加盟店及び当社が本規約等に従いあにまるキャンパスポイントを、当該商品の購入代金等の全部又は一部に充当するサービスをいう。
付与対象商品及び付与対象取引とは、あにまるキャンパスポイント付与サービスの対象となる商品又はサービス、及び取引をいう。
充当対象商品及び充当対象取引とは、あにまるキャンパスポイント充当サービスの対象となる商品又はサービス、及び取引をいう。
充当対象金額とは、あにまるキャンパスポイント充当サービスの対象となる金額をいう。
加盟店とは、あにまるキャンパスに加盟することを希望し、当社より所定の基準に従ってあにまるキャンパス加盟企業として認定し、あにまるキャンパス加盟店契約書を締結した者をいう。
販売手数料とは、あにまるキャンパス加盟企業の施設に紐づいた会員が、あにまるキャンパスECサイトにてお買い物をした場合に、買い物金額に乗じてあにまるキャンパス加盟企業へ支払われる手数料のことをいう。
当社所定の行為とは、加盟店に対してあにまるキャンパス会員が指定されたアプリ画面及びバーコードを提示することをいう。
2. あにまるキャンパスへの加盟
第3条(あにまるキャンパスの加盟)
当社が提供するあにまるキャンパスに加盟を希望する者(以下「加盟希望者」という)は、当社が定めた方法により申し込みを行わなければならない。本契約は、当社が希望者から申し込みを受けた後、当社が定める基準に基づき審査の上、これを承諾した時に効力を生ずる。尚、希望者があにまるキャンパスに加盟できなかった場合でも、理由のいかんを問わず当社は責任を負わない。
加盟店があにまるキャンパスに加盟する日(以下「サービス開始日」という)は、加盟店の希望含めその他諸般の事情を考慮した上で、当社が決める。
加盟店は、アニマルキャンパスサービス及びあにまるキャンパスポイントの内容(ポイント付与サービス及びポイント充当サービスの範囲の決定、あにまるキャンパス加盟店の選定基準、並びにあにまるキャンパスポイントの利用方法を含む、がこれらに限られない)につき、当社が決定することにあらかじめ同意する。
加盟店は、会員の登録情報をあにまるキャンパスポイントの付与又は充当以外に利用してはならないものとする。
第4条(ポイント付与サービス)
当社は、会員が加盟店の店舗等で商品の購入等をする際に当社所定の行為を行った場合に、本契約等に従いあにまるキャンパスポイントを付与する。
あにまるキャンパスポイント付与内容は、あにまるキャンパスポイント利用規約による。
当社は、その判断によりあにまるキャンパスポイントの種類を追加又は変更することができる。
加盟店は、あにまるキャンパスポイントを有する会員を、平等に扱わなければならない。
付与対象取引は、加盟店の店舗等における商品の購入及びサービスの提供とする。加盟店は、付与対象取引以外の行為に対してあにまるキャンパスポイントの付与を受け付けてはならない。
付与対象商品は、ポイント充当サービスの利用を含め、決済手段のいかんを問わず、加盟店の店舗等におけるすべての商品又はサービスとする。但し、申込書で定める方法、当社が定める所定の方法により、付与対象商品をその判断により制限することができる。
前項の規定にかかわらず、法令上、あにまるキャンパスポイントを付与できない商品に関しては、付与対象商品に含まれない。尚、加盟店は店舗等における商品が法令上、あにまるキャンパスポイントを付与できるかどうかについては、自己の責任で判断しなければならない。
第6項及び7項の規定により、付与対象商品を制限する場合には、加盟店は当社に対し制限の対象となる商品又はサービス名(当社及び加盟店両者が別途合意する場合にはカテゴリーやジャンル、種類でも可)は、加盟店に書面等を持って通知しなければならない。制限の対象となる商品等に変更が発生した場合も同様とする。
会員に対するあにまるキャンパスポイントの付与率は、付与対象商品の決済額100円(税込)あたり1ポイント(小数点以下は切り捨て)とする。但し、当社と加盟店両者の合意により付与率は変更することができる。
第5項の規定にかかわらず、加盟店は商品等の購入以外でポイント付与サービスの対象とすることを希望する場合には、付与対象とする行為、付与ポイント数等その他当社が定める項目について事前に当社に申し入れ、承諾を得る必要がある。
加盟店は、一定の期間に関し、付与率、付与対象取引及び付与対象商品その他あにまるキャンパスポイントの付与に係る事項を変更するキャンペーンの実施等を希望する場合には、キャンペーン等の実施期間、付与率、付与対象取引その他当該キャンペーン等に関して当社が定める項目について事前に当社へ申し入れると共に、景品表示法等の適用法令を順守するものとする。
第5条(ポイント充当サービス)
会員が、加盟店の店舗等で商品の購入等をする際に、当社所定の行為によって商品等の購入代金等の一部又は全部につきその保有するあにまるキャンパスポイントを支払い方法として利用することを望んだ場合、加盟店は規約等に従いあにまるキャンパスポイントを当該商品の購入代金等の一部又は全部に充当する。
加盟店は、会員があにまるキャンパスポイント利用規約等に記載の期間内にあにまるキャンパスアプリの利用登録手続きを行わなければ、ポイント充当サービスを利用することはできないことを予め了承する。
充当対象取引は、加盟店の店舗等における商品の購入等その他当社が別途定める取引等とする。尚、加盟店は、充当対象取引以外の取引について、あにまるキャンパスポイントを充当してはならない。
充当対象金額は、商品代金、サービス料、送料、包装料、消費税その他会員が加盟店に支払う一切の金額とする。但し、当社が別途定める方法により、充当対象金額の範囲をその判断により制限することができる。
前項の規定にかかわらず、法令上、あにまるキャンパスポイントを利用できない商品等については法令に従う。尚、加盟店は法令上、あにまるキャンパスポイントを利用できる商品等であるかどうかについては自己の責任で判断しなければならない。
第4項、第5項の規定により、充当対象金額の範囲又は充当対象商品を制限する場合には、加盟店は当社に対し制限の対象となる商品又はサービス名(当社及び加盟店両者が別途合意する場合にはカテゴリーやジャンル、種類でも可)は、加盟店に書面等を持って通知しなければならない。制限の対象となる商品等に変更が発生した場合も同様とする。
会員が支払い方法として利用できる換算率は、1ポイント=1円とする。
第6条(システム)
加盟店は、あにまるキャンパスに加盟するにあたり、その利用により発生する通信費用を自ら負担することを予め了承する。
第7条(管理責任者及び経理責任者)
当社及び加盟店は、一元窓口として管理責任者及び経理責任者を置き、連絡、調整、管理を行う。当社及び加盟店は、管理責任者の変更又は経理責任者の変更があった場合は相手方に速やかに連絡する。
第8条(届出)
加盟店は、あにまるキャンパスに加盟するにあたり、次の各号に定めた事項を予め当社に提出するものとし、当該事項に変更がある場合にも、あにまるキャンパスの運営に支障が出ないよう、速やかに変更した内容を記載した変更通知を提出するものとする。提出がなかったことにより当社に生じた損害は、加盟店が負担する。
(1) 商号(屋号)、代表者名、住所、電話番号
(2) 管理責任者及び経理責任者の氏名、連絡先及び電子メールアドレス
(3) 取扱商品及びサービス
(4) 口座情報
(5) 店舗名・住所
(6) その他当社があにまるキャンパスを運営する際に合理的に必要と判断する事項
当社が前項第1号の規定により届出のあった加盟店の住所に書面を郵送した場合には、相手方の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなす。
当社が、第1項第2号の規定により届出のあった加盟店の管理責任者の電子メールアドレスに電子メールを送信した場合、当該電子メールは相手方が受信した時点又は送信後24時間の経過のいずれか早い段階に到達したものとみなす。
3. 費用
第9条(加盟金)
加盟店は、あにまるキャンパスの加盟にあたり、当社に対し初期費用として、申込書に定める金額(以下「加盟金」という。)を支払う。
加盟店が当社に対して支払った加盟金は、本契約が終了した場合でも、その理由のいかんを問わず返還されない。
第10条(ポイント料金)
加盟店は、会員が付与対象商品の購入等をした時点において、当社が会員に付与するあにまるキャンパスポイントについて、申込書に記載されたポイント料金及びこれにかかる消費税(消費税が課税される支払に限る。以下同じ。)を当社に支払う。
加盟店は、前項の支払いにあたっては、会員があにまるキャンパス利用規約に記載の期間内にあにまるキャンパスの利用登録手続きを行わなかった場合であっても、仮に会員が当該利用手続きを行っていたときに当社から付与されていたあにまるキャンパスポイント分につき、前項に基づき定められたポイント料金及びこれにかかる消費税を当社に支払う。
当社は、前2項の規定に基づく当月分(当月1日から末日まで)のポイント料金及び消費税を当月末日(以下「締め日」という。)にて締め、当社が加盟店に請求する。加盟店は当社からの請求に基づき、当該金額を翌月27日までに当社へ支払う。なお、当社は、締め日までに当社が保有するシステム上で付与すべきあにまるキャンパスポイントの突合処理を完了したデータをもとに第1項及び第2項に基づきポイント料金を毎月算出する。また、振込手数料その他支払に要する費用は、加盟店の負担とする。
加盟店は、第12条1項に従い、会員に付与したポイントを修正することができるが、当社は、当月末日までに修正されたポイントに関しては当月分のポイントとして請求し、翌月1日以降に修正があったポイントに関しては、修正が行われた月に請求する。
前4項に規定する当社と加盟店との間におけるポイント料金及び消費税についての請求及び支払いの詳細については、当社と加盟店との間の契約において定める。
加盟店がポイント料金の支払いその他本契約に基づく債務の支払を怠ったときは、支払うべき期日の翌日から完済の日に至るまで支払うべき金額に対し年利14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払う。
第11条(ポイントの効力)
会員に付与したあにまるキャンパスポイントは、次の各号に定める事由に該当するとき失効する。
会員があにまるキャンパス会員資格を喪失した時
あにまるキャンパスポイントの有効期間が経過した時
その他あにまるキャンパスポイント利用規約に定める失効事由が生じた時
前項の場合でも、当社は当該あにまるキャンパスポイントにかかるポイント料金を加盟店に返還しない。
第12条(ポイントの修正)
当社及び加盟店は、会員が購入した商品を返品等したこと、またその他の事由によるあにまるキャンパスポイントの修正に関して、当社が会員に付与したポイント数及び会員が利用したポイント数を修正することができ、修正後速やかに相手方に報告する。但し、付与したポイント数を修正することにより、会員のポイント残高がマイナスになる修正は受け付けない。
会員が商品の購入等をする際にあにまるキャンパスポイントを利用し、その後、会員により商品の全部又は一部が返品された場合には、加盟店は会員に対して当該商品等の代金を返還するにあたり、まずあにまるキャンパスポイント以外の返還を行い、それでも不足がある場合に、当該不足額についてあにまるキャンパスポイントを返還する。
第1項に基づき、あにまるキャンパスポイントを修正することができるのは、取引を行った月の当月から翌々月の末日までとし、それ以降は修正することはできない。
加盟店は、前項に基づきあにまるキャンパスポイントを修正することができなかった場合、必要があるときは、自己の責任で、会員との間で直接精算する。
第13条(販売手数料)
当社が提供する販促物により、加盟店の店舗利用者があにまるキャンパスをダウンロードすると、加盟店に紐づかれた会員となる。
当社は、加盟店に紐づく会員があにまるキャンパスECサイトにてお買い物をした場合、買い物金額(税抜)に乗じた販売手数料を加盟店へ支払う。
販売手数料は、当社が毎月1回末締めにて集計する。
第14条(精算金)
当社は、会員が加盟店店舗等で商品の購入等する際に支払方法として利用したポイントを1ポイント=1円として換算し、精算金として加盟店に支払う。
当社は、加盟店に対し、毎月、当月(当月1日から末日まで)に利用されたポイント数により計算された精算金及び販売手数料を、当月末日に締め、翌月の27日までに加盟店に支払う。当社は、当該精算金から、当該精算金の支払時において加盟店が当社に対して負担する弁済期の到来したポイント料金、広告費その他一切の費用を控除してこれを支払うことができる。
前項により加盟店が支払うケースが発生した場合は、当社は加盟店の指定する口座からの口座振替払いにて支払い、発生する振替手数料は加盟店が負担する。
4. データの利用等
第15条(顧客情報)
当社は、当社が保有する会員の情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日その他の属性に関する情報(以下「属性情報」という。))、あにまるキャンパスによって知り得た加盟店の店舗等における購入履歴(以下、「購入履歴」といい、属性情報と併せて「顧客情報」という。)を利用することができる。
当社は、会員のプライバシー保護及びあにまるキャンパスの信頼性維持の観点から、本契約に基づき加盟店に開示する顧客情報の種類、範囲等について、当社が適当と判断する制限措置を講じることができる。
加盟店は、本契約に基づき当社から開示を受けた顧客情報につき、会員のプライバシー及びあにまるキャンパス全体の利益に配慮して保存、管理、利用しなければならない。また、加盟店は、第三者に当該顧客情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはならない(以下これらの行為を併せて「漏洩等」という。)。
当社は、以下の各号に定める目的で第1項所定の購入履歴を利用する。
(1) 当社及び当社グループが行う、あにまるキャンパス加盟企業の利益に資する各種プロモーションの分析、企画及び実施
(2) あにまるキャンパス拡大のためのマーケティング分析、企画及び実施
(3) その他当社及び加盟店で別途合意する事項
当社は、前項各号の目的で、複数のあにまるキャンパス加盟企業から受領した購入履歴を集計又は分析し、当社グループ又はあにまるキャンパス加盟企業に対して提供できるものとする。但し、その場合においても当社は、加盟店から受領した購入履歴のみを集計若しくは分析した情報、又は加盟店が特定できる状態の情報を加盟店の同意なしに提供しないものとし、前項各号の目的で購入履歴を利用するにあたり、各あにまるキャンパス加盟企業に対して中立かつ公平な立場を維持するものとする。
加盟店は、本契約終了後、当社が書面で特に承諾した場合を除き、直ちに顧客情報を廃棄しなければならず、顧客情報を利用することはできない。また、加盟店は、本契約終了にあたって、当社の管理下にある顧客情報を抽出してはならない。
加盟店は、加盟店が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければならない。
加盟店は、顧客情報の漏洩等があにまるキャンパスの信用を毀損する等、その他あにまるキャンパス全体に重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、顧客情報の適切な保存、管理及び廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任並びに従業員教育の実施等、顧客情報が外部に漏洩等しないよう必要な措置をとらなければならない。加盟店より顧客情報が他に漏洩等した場合は、加盟店は、自らの故意又は過失により当社において生じた損害を賠償する責に任ずる。
本条の規定は、本契約終了後も引続きその効力を有する。
第16条(守秘義務)
当社及び加盟店は、本契約期間中及び、終了後5年間においては、本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。但し、次の各号に定める事由に該当する場合には、この限りではない。
予め相手方の書面による承諾を得た場合
弁護士、公認会計士、税理士等の法律上守秘義務を負う者又は自社の役員・従業員等に対して、必要な範囲で開示する場合
法律又は官公署の命令により、必要な範囲で開示を行う場合
当社は、前項の規定にかかわらず、あにまるキャンパス運営に必要な範囲で、当社グループ及び守秘義務契約を締結した提携会社との間で、加盟店に関する情報を交換することができる。また、当社は、加盟店と会員その他の第三者との間の紛争について、加盟店の同意を得ることなく、当該紛争を解決する目的のために、当該会員又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができる。
5. 権利義務
第17条(禁止事項)
加盟店は、次の各号に定める行為を行ってはならない。
法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
公序良俗に反する行為
あにまるキャンパスに関連する事項について、消費者の判断に誤解を与えるおそれのある行為
当社グループ又は第三者の財産権(知的財産権を含む。)、名誉、プライバシー権等一切の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
当社グループのサービス業務の運営・維持を妨げる行為
虚偽のデータを送信する行為
他のあにまるキャンパス加盟企業の迷惑となる行為
あにまるキャンパスポイントの充当に関してのみ会員に報奨金等を与える行為
当社が別途禁止行為として定める行為
加盟店は以下の商品等の取引を行ってはならない。
公序良俗に反するもの
銃刀法・麻薬取締法・風営法・ワシントン条約その他の関連法令の定めに違反するもの
第三者の著作権・肖像権・知的財産権などを侵害するもの
商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券に関してあにまるキャンパスポイントを使用させるもの
その他、当社が不適当と判断したもの
第18条(店舗等におけるあにまるキャンパスの取扱い)
加盟店は、会員が加盟店の店舗等において商品を購入し又はサービスを利用する際、ポイントの利用を拒否し、他の支払方法への変更を要求し、他の支払方法と異なる価格その他の条件を適用し、又は利用金額に当社が定める以外の制限を設定する等、ポイントを利用する会員に不利となる差別的取り扱いをしてはならない。
加盟店は、本契約に基づくあにまるキャンパスと同様又は類似のポイントサービスを会員に提供している場合、本契約に基づくあにまるキャンパスの告知方法、ポイント付与又は利用に関する条件を、当該サービスと同等以上に扱わなければならない。
加盟店は、前項のサービスを会員に提供している場合、会員が混同又は誤解をしないよう、十分な表示及び説明を行わなければならない。
第19条(会員に対する対応)
加盟店は、会員から、加盟店の店舗等、商品若しくはサービス等に関し又はあにまるキャンパスの運用に関する問い合わせ、請求又はクレーム等(以下総称して「クレーム等」という。)を受けた場合には、速やかに当社に報告をした上で、自らの費用と責任において、本契約に基づき適切に対応しなければならない。但し、あにまるキャンパスの運用に関するクレーム等については、当該クレーム等が当社の責に帰する事由により生じた場合にはこの限りではない。
第20条(不正獲得・不正利用等による修正処理)
会員があにまるキャンパスポイントに関して不正獲得若しくは不正利用をした場合又はその疑いが生じた場合、加盟店は、直ちに当該不正獲得又は不正利用にかかる情報を当社に報告するとともに、当社及び加盟店は相互に協力して原因の究明等のための調査を行い解決に向けた施策を実施するものとする。当社は、当該施策について、加盟店に指導できるものとし、加盟店は当社の指導に基づき、店舗等に対し指導を行うものとする。
前項の調査及び解決施策実施のために、当社及び加盟店が相手方から顧客情報を提供された場合、提供された当事者は、その目的に従って、当該顧客情報を慎重に取り扱わなければならない。
当社及び加盟店は、会員があにまるキャンパスポイントに関して不正獲得若しくは不正利用を行い、又はそのおそれがあると当社又は加盟店が判断した場合、当該獲得又は利用にかかるあにまるキャンパスポイントを修正処理する。
第三者が加盟店の店舗等においてあにまるキャンパスポイントを不正利用した場合、当社は、加盟店に対して充当対象金額の範囲を制限することができるものとし、加盟店はこれに従うものとする。
第21条(権利の譲渡)
加盟店は、本契約に基づくあにまるキャンパスに加盟する権利その他一切の権利を第三者に譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分してはならない。
第22条(競業)
当社及び加盟店は、相手方が類似のポイントサービスを第三者との間で検討及び実行することを妨げない。
加盟店は、本契約に基づくあにまるキャンパスと類似のポイントサービスを自ら又は第三者との間で実施する場合、事前に当社へ書面等により通知し、承諾を得なければならない。
加盟店は、本契約に基づくあにまるキャンパスと類似のポイントサービスを自ら又は第三者との間で実行する場合であっても、会員が本契約に基づくあにまるキャンパスの利用を望んだときには、これを妨げてはならない。
第23条(促進企画)
当社は、あにまるキャンパスの認知度向上及び利用促進並びにあにまるキャンパス加盟企業の事業の発展を目的として、当社が用意するウェブサイト及び媒体(当社の出稿する外部媒体を含む)において、その判断によりあにまるキャンパスの告知を行う。
加盟店は、前項に定める目的のため、加盟店が運営、管理、用意する加盟店の店舗等、ウェブサイト、媒体(加盟店の出稿する外部媒体を含む)、宣伝広告及び販売促進施策において、当社の事前の承諾を得た上で、加盟店の費用負担であにまるキャンパスの告知を行う。なお、当社は、加盟店が上記告知を行う上で必要な情報を加盟店に提供し、販売促進用備品を提供する等、合理的な協力を行う。
当社及び加盟店は、前二項に定める方法以外の方法であにまるキャンパスの告知を行う場合、当該告知の内容及び費用負担について協議の上決定する。
加盟店は、加盟店の店舗等の内外において、加盟店があにまるキャンパス参加企業であることを明示するため、当社作成の専用ポスター、ステッカー、のぼり等のアイテムを設置・表示しなければならない。当該アイテムを設置・表示する場所や数量等については、当社の指示に従うものとする。当社は当該アイテムの設置・表示状況について、加盟店に報告させることができるものとする。
当社は前項に基づき加盟店店舗等に設置された当社作成の店頭告知物の設置状況及び設置方法について、加盟店に指導できるものとする。加盟店は当社からの指導に基づき、該当店舗等に対し改善のための指導を行うものとする。
加盟店は、店頭等において来店した全ての会員があにまるキャンパスを受けられるようにあにまるキャンパスアプリの提示を促す案内を必ず行うものとする。また、当社は店舗等における当該案内状況について、加盟店に指導することができるものとし、加盟店は当社からの指導に基づき、該当店舗等に対し改善のための指導を行うものとする。
当社及び加盟店は、本条に定める促進企画を実施するため、必要な範囲で、相手方の商標、商号、ロゴ、サービス名、商品名等を無償で使用することができる。
当社及び加盟店は、第1項に定める目的に鑑み、あにまるキャンパスの認知度向上、利用促進を目的とした告知を積極的に行うよう努力するものとし、相互に協力する。
加盟店は、独自に本プログラムに関するプロモーションツール等を作成する場合、あにまるキャンパスのブランドイメージを損なうことの無いように努め、且つ当社への報告も行う。
当社は、本条各項に定める目的のために、加盟店に対する事前の通知の上、加盟店の店舗等の営業時間内に、当該店舗等に立ち入り、店舗等における販売促進施策の実施の状況、店頭告知物の設置の状況およびあにまるキャンパスアプリサービスにかかる案内の状況等について、調査(店舗等の従業員に対するヒアリング等を含むがこれに限られない。)を行うことができるものとする。ただし、当社は、加盟店および加盟店の店舗等の業務を不当に妨げてはならず、本条各項所定の目的に関連しない調査を行わない。
第24条(サービスの一時停止・一部停止)
加盟店は、当社が提供するあにまるキャンパスについて次の各号に定める事由により、加盟店に対する事前の通知の上、一定期間、全部又は一部のサービスが停止される場合があることを承諾し、サービス停止によるポイント料金等の返還、損害の補償等を当社に請求しない。
当社グループ及び当社のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
当社グループ及び当社のコンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
その他当社グループ、会員、あにまるキャンパス加盟企業等第三者の利益を保護するため、当社がやむを得ないと判断した場合における停止
第25条(免責)
当社は、天災地変、戦争、テロ、暴動、法令の改廃、公権力の発動、自己の責によらない通信回線、通信機器、インターネット若しくはコンピュータシステム等の障害、又は第三者による不正アクセスその他自己の合理的支配の及ばない事由により、自己の債務の全部若しくは一部が履行できない場合、又は相手方に損害が生じた場合、その責を負わないものとする。
当社は、加盟店に対する事前の通知の上、あにまるキャンパスの変更、停止又は廃止を行うことができる。
システムに障害が発生した等の理由により、加盟店の店舗運営に支障が生じると当社が判断した場合には、当社及び加盟店は、混乱防止のため、共同で必要となる措置を講じるものとする。
6. 契約の終了
第26条(有効期間)
本契約の有効期間は、運用開始日から1年間とする。但し、期間満了の3ヶ月前までに当社又は加盟店の一方から書面等による契約終了の意思表示がない限り、1年間延長され、以後も同様とする。
事由の如何を問わず、第10条、第15条、第16条、第19条、第20条、第24条、第29条及び第31条の規定は、本契約の終了後も引き続き有効に存続するものとする。
第27条(解約)
当社は、事由のいかんを問わず、1ヶ月前までに書面で加盟店に通知することにより本契約を解約することができる。
前項により本契約が終了した場合でも、当社は加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害につき一切責任を負わない。
加盟店は、事由のいかんを問わず、書面等で当社に通知することにより本契約を解約することができる。当該解約の効力は、当社が解約書類等を受理した属性月から翌々月の末日に発生するものとする。
加盟店は、本契約を解約するための措置として、加盟店と当社が合意した日までに、会員に対し、別途当社が定める告知方法により、本契約解約に伴うあにまるキャンパスの終了を告知する。なお、当該告知にかかる費用については、加盟店の負担とする。
第28条(解除)
当社は、加盟店が次の各号に定める事由に該当した場合には、何ら催告なしに本契約の全部又は一部を解除することができる。
本契約等に違反したとき
手形又は小切手の不渡りが発生したとき
差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申し立てを受けたとき
破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算の申し立てがされたとき
前三号の他、加盟店の信用状態に重大な変化が生じたとき
解散又は営業停止状態となったとき
当社からの連絡が取れなくなったとき
販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局等による注意又は勧告を受けたとき
販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反し又はあにまるキャンパスにふさわしくないと当社が判断したとき
取扱商品またはサービスに関して、会員に対して著しい不利益をもたらしたまたはそのおそれがあると当社が判断したとき
会員によるあにまるキャンパスポイントの不正獲得・不正利用が頻発しているにもかかわらず、加盟店がこれに対して適切な対応をしないとき
主要な株主・取締役の変更、相手方が消滅会社となる合併・会社分割・事業譲渡等の組織再編、その他相手方の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき
本項各号のいずれかに準ずる事由があると判断した場合
その他当社が加盟店との本契約の継続が困難であると判断した場合
加盟店に第1項に掲げる事由の一つが発生した場合、加盟店の当社に対する債務は当然に期限の利益を失い、すべての債務を直ちに当社へ弁済しなければならない。
第1項により本契約が終了した場合でも、当社は加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害に対して一切の責任を負わない。
第29条(反社会勢力との関係による解除等)
当社及び加盟店は、相手方に対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、
暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号に定める事由に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
当社及び加盟店は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に定める行為を行わせないことを確約する。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
当社及び加盟店は、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を将来に向けて解約することができる。かかる解約が行われた場合、相手方に対する債務は当然に期限の利益を失い、全ての債務を直ちに相手方に弁済しなければならない。なお、当社及び加盟店は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何等説明し、又は開示する義務を負わないものとし、契約の解約に起因し、又は関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではないことを確約する。
第30条(契約終了時の措置)
当社及び加盟店は、第26条の期間満了の規定に従い、本契約が終了する場合、あにまるキャンパスを本契約終了日までに終了させるための措置として、本契約終了日の6カ月前(店頭では3ヶ月前)までに、会員に対し、別途当社が定める告知方法により、本契約終了に伴うあにまるキャンパスの終了を告知し、本契約終了後3ケ月が経過する日まで当該告知を継続する。この場合、加盟店店舗等における告知費用については加盟店の負担で実施され、当社の用意するウェブ環境及び媒体(加盟店の出稿する外部媒体を含む)における告知費用については、当社の費用負担にて実施する。
第28条又は第29条の当社による解除の規定に従い、本契約が終了する場合には、加盟店は、あにまるキャンパスを終了させるための措置として、その責任と費用において、会員に対し、別途当社が定める告知方法により本契約終了に伴うあにまるキャンパスの終了の告知を可及的速やかに実施し、本契約終了後3ケ月が経過する日まで当該告知を継続する。なお、当該告知にかかる費用については、当社の都合による解約を除き、加盟店の負担とする。
本契約が終了した場合には、本契約に基づく解除により加盟店の当社に対する債務が期限の利益を失うときを除き、本契約に基づき既に発生している加盟店と当社との間の債権及び債務については、本契約に従って精算されるものとする。
加盟店は、理由のいかんを問わず本契約が終了し、あにまるキャンパスの加盟が終了する場合、加盟が終了した日以降は、あにまるキャンパスポイントの付与及び充当を行ってはならない。
加盟店は、理由のいかんを問わず本契約が終了し、あにまるキャンパスの加盟が終了する場合、当社が書面で特に承諾した場合を除き、本契約終了後直ちに、当社から交付されたデータ、資料、書面その他一切の情報を廃棄する。
当社及び加盟店は、本契約終了後も、会員からのクレーム等の問題が生じないよう当社と加盟店相互に協力して最善の措置を講じる。
第31条(規約等の改定)
当社は、あにまるキャンパス加盟企業に対して事前の通知をした上でいつでも規約等を改定することができる。規約等の改定は、当社が改定後の規約等を通知(当社を通じて加盟店に通知する場合及び当社所定のウェブサイトに掲載する場合を含む。)したときに効力を生じる。規約等の改定後、あにまるキャンパス加盟企業があにまるキャンパスを利用した場合には、改定後の規約等に同意したものとみなす。
第32条(準拠法・裁判管轄)
本契約は日本法に基づき解釈され、当社と加盟店との間で訴訟の必要を生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2023年10月4日
モビィ株式会社